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日本で働ける外国人・働けない外国人
外国人が就職したり働くために日本で入国・在留する場合、これに関する基本的事項は「出入国管理及び難民認定法」に定められています。
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以下の在留資格の外国人の方は、我が国で就労できます。 |
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1.職種、業種を問わず就労可能な在留資格 |
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「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」
これらの在留資格を有する方は、日本国内での活動に制限は全くありませんので、どのような職業でも就労することができ、また、他の職業に転職することも自由です。
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2.一定の範囲内の職種、業種、勤務内容に限って就労が可能な在留資格 |
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「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職1号」、「高度専門職2号」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「特定活動」「特定技能」
(ワーキングホリデーや技能実習生等の法務大臣が指定した活動に限り、就労が認められています。) |
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これらの在留資格を有する方は、職業相談や職業紹介を受ける事ができます。 |
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なお、これらの在留資格であっても、他の在留資格に属する収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行う場合は、資格外活動の許可又は在留資格変更の許可が必要です。 |
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以下の在留資格の外国人の方は、資格外活動の許可を得なければ、我が国で就労できません。 |
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「文化活動」 「留学」 「家族滞在」 |
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これらの在留資格を有する人は、我が国の国内で収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことは認められませんが、資格外活動許可については「留学」「家族滞在」の在留資格を有している人が収入を伴う活動を行おうとする場合は就労先を特定せず、包括的に資格外活動許可を申請することができます。 |
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例えば留学生のアルバイトについては、留学生は1週28時間以内であり、本来の活動である勉学活動を阻害しない範囲で許可されます。 |
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次の場合は不法就労となりますので、就労しないようにお願いします。
- 就労できる在留資格であっても、資格外活動の許可を得ずに在留資格で認められる範囲外の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行った場合
- 就労できない在留資格であり、資格外活動の許可を得ていないにもかかわらず、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動に従事した場合
- 定められた在留期間を超えて滞在し、就労した場合
こうした就労は、入管法上の不法就労活動に該当し、退去強制又は刑事罰の対象となります。
〔在留資格の詳細については、出入国在留管理庁に問い合わせてください。〕
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