- 東京労働局 >
- 利用者別・目的別メニュー >
- 事業主の皆様へ >
- 事業主向け各種情報 >
- 衛生管理の充実
衛生管理の充実
衛生管理の充実
(1) | 衛生管理者 | |||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第12条では、一定の規模及び業務の区分に応じ衛生管理者を選任し、その中に安全衛生業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理させることとなっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
衛生管理者の職務は主に次の業務を行ないます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 衛生管理者の選任 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
選任すべき者の資格要件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
事業場の規模別による衛生管理者の人数、選任が必要な事業場、衛生工学衛生管理者免許所持者の中から選任が必要な事業場等は下記のとおりです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
(1) | 産業医 | |||||||||||||||||||
労働安全衛生法第13条では、一定規模以上の事業場について、一定の医師のうちから産業医を選任し、労働者の健康管理等を行なわせることとなっています。 | ||||||||||||||||||||
産業医の職務は主に次の事項(A~Gについては、医学に関する専門的知識を必要とするもの)です。 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
また、労働者の健康を確保するため必要があるときは、事業者に対し労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができます。 | ||||||||||||||||||||
(2) | 産業医の選任 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
*1 専属の産業医とすることが必要な事業場(専属とはその事業場に所属していること)
|
||||||||||||||||||||
(3) | 選任すべき者の資格要件 | |||||||||||||||||||
医師であって、次のいずれかの要件を備えた者
|
(1) | 安全衛生推進者、衛生推進者 | ||||||||||||||
労働安全衛生法第12条の2では、事業場規模10~49人の事業場について、安全衛生推進者(一定の業種については衛生推進者)を選任し、その者の事業場における安全衛生にかかる業務(衛生推進者にあっては衛生にかかる業務)を担当させることとなっています。 | |||||||||||||||
安全衛生推進者(衛生推進者)の職務は以下のとおりです。 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
(2) | 安全衛生推進者(衛生推進者)の選任 | ||||||||||||||
事業場の規模(常時使用する労働者数)が10~49人で次のとおりです。 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任することが必要です。 | |||||||||||||||
(3) | 選任すべき者の資格要件 | ||||||||||||||
安全衛生推進者(衛生推進者)の業務を担当するのに必要な能力を有すると認められる者(昭和63年9月5日 労働省告示第80号「安全衛生推進者等の選任に関する基準」を参照) |
(1) | 衛生委員会 | ||||||||
労働安全衛生法第18条では、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに衛生委員会を設置し、労働者の健康障害防止の基本対策等を調査・審議することになっています。 | |||||||||
(2) | 衛生委員会の設置 | ||||||||
|
|||||||||
(3) | 衛生委員会の委員 | ||||||||
|
|||||||||
(4) | 委員の推薦 | ||||||||
委員のうち「総括安全衛生管理者又は事業の実施を総括管理する者・準ずる者で事業場が指名した者」以外の委員については、その半数は労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者の推薦に基づくことが必要です。 | |||||||||
(5) | 衛生委員会の議長 | ||||||||
委員のうち、「総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者・準ずる者で事業場が指名した者」は1名とされており、この者が委員会の議長となります。 | |||||||||
(6) | 調査・審議する事項 | ||||||||
|
|||||||||
(7) | 衛生委員会の開催等について | ||||||||
委員会は毎月1回以上開催しなければなりません。また、議事録を作成し保存する必要があります。 |