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東京都革靴製造業最低工賃が改正されます
東京労働局労働基準部賃金課
課長:田村滋康
主任賃金指導官:中西貴子
課長補佐:宮澤宜敬
(電話) 03 (3512) 1614
東京労働局長(辻田博)は、家内労働に係る東京都革靴製造業最低工賃を改正することを決定し、本日官報公示を行いました。
東京都革靴製造業最低工賃の改正については、本年3月29日、東京労働局長から東京地方労働審議会に対し諮問を行いました。
同審議会最低工賃専門部会の審議の結果、6月2日、現行の金額を引き上げて(引上率16.0%(ただし、婦人靴-パンプスの製甲業務については11.0%))また、裁断業務にかかる工賃を新設して改正することが適当である旨の答申を行いました。
これを受けて東京労働局長は、答申内容の公示等所要の手続きを経て、東京都革靴製造業最低工賃額を引き上げる決定を行い、本日(7月10日)、官報公示を行いました。
効力発生日は令和5年8月9日となります。