東京都最低賃金は10月1日から時間額1,072円になります

東京労働局労働基準部賃金課

課長:田村  滋康
主任賃金指導官:中西 貴子
賃金指導官:江口 貴志

(電話) 03 (3512) 1614

1 東京労働局長(局長 辻田 博)が、時間額1,072円に改正決定した東京都最低賃金(地域別最低賃金)は、令和4年10月1日から効力が発生します。
 都内で事業を営む使用者が、効力発生後の労働に対し、東京都最低賃金である時間額1,072円以上の賃金を支払わないことは、最低賃金法違反となります。
 
2 厚生労働省では、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るため、業務改善助成金(別添参考1及び2参照)をはじめ、様々な助成金制度を設けています。
 
3 東京労働局では、令和4年9月及び10月を「東京労働局 最低賃金・業務改善助成金周知強化期間~応援します! TOKYO 1072 さいちんキャンペーン~」と位置づけ、最低賃金の改正について周知を徹底するとともに、生産性の向上等により事業場内最低賃金を引き上げやすい環境を整備するため、中小企業に対する業務改善助成金等の各種支援策の利用促進について集中的取組を推進しています(別添資料1参照)。
 今後、引き続き改正後の東京都最低賃金額の周知徹底に取り組むとともに、都内各労働基準監督署において監督指導を実施すること等により、履行確保を図ることとしています。

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