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東京都最低賃金は10月1日から時間額1,113円になります
東京労働局労働基準部賃金課
課長:田村 滋康
主任賃金指導官:中西 貴子
賃金指導官:高柳 理恵
(電話) 03 (3512) 1614
東京労働局長(局長 辻田 博)が、時間額1,113円に改正決定した東京都最低賃金(地域別最低賃金)は、令和5年10月1日から効力が発生します。
都内で事業を営む使用者が、効力発生後の労働に対し、東京都最低賃金である時間額1,113円以上の賃金を支払わないことは、最低賃金法違反となります。
厚生労働省では、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るため、業務改善助成金を設けています。
業務改善助成金は、令和5年8月31日の改正により、①対象事業場の拡大(事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内から50円以内に拡大)、②賃金引上げ後の申請が可能(事業場規模50人未満のみ)等が変更となり、制度が拡充されました。
東京労働局では、令和5年9月及び10月を「東京労働局 最低賃金・業務改善助成金周知強化期間~応援します! TOKYO 1113 さいちんキャンペーン~」と位置づけ、最低賃金の改正について周知を徹底するとともに、生産性の向上等により事業場内最低賃金を引き上げやすい環境を整備するため、業務改善助成金の利用促進について集中的取組を推進しています。
今後、引き続き改正後の東京都最低賃金額の周知徹底に取り組むとともに、都内各労働基準監督署において監督指導を実施すること等により、履行確保を図ることとしています。