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離職後に事業を開始等した場合の雇用保険受給期間の特例について
2022年7月1日から、離職後に事業を開始等した方が事業を行っている期間等は、最大3年間受給期間に算入しない特例を新設しました。詳細は以下のリーフレットをご覧ください。
離職後に事業を開始等した方は雇用保険受給期間の特例を申請できます (PDF:148KB)
厚生労働省ホームページはこちら
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【お問合わせ先】
東京労働局職業安定部
雇用保険課 給付係
TEL:03-3512-1669