※二次健康診断等給付は、労災病院及び都道府県労働局長が指定する病院もしくは診療所(以下「健診給付病院等」といいます。)で受けることができます。
二次健康診断等給付を受けようとする労働者の方は、二次健康診断等給付請求書(様式第16号の10の2)に必要事項を記入し事業主の証明を受け、一次健康診断の結果を証明することができる書類(一次健康診断の結果の写しなど)を添付した上で、当該請求書を健診給付病院等を経由して病院等の所在を管轄する都道府県労働局長に提出してください。
二次健康診断を受けた労働者から、二次健康診断を受けた日から3ヶ月以内に当該二次健康診断の結果を証明する書面が提出された場合には、当該事業者は労働安全衛生法に基づき、医師等の意見を聴取し、就業上の措置を講ずる義務があります。
誤って二次健康診断等給付の請求を行った場合には、二次健康診断等給付を受ける要件を満たしていても労災保険からの給付が行われないことがあります。この場合、検査に要した費用は全額受診者が負担することになりますので、二次健康診断等給付の請求を行う場合には、次の点に十分注意してください。
○一次健康診断を受診した日から3ヶ月以内に請求する必要があります。
一次健康診断を受診した日から3ヶ月を過ぎた場合、二次健康診断等給付を受けることはできません。
ただし、次のようなやむを得ない事情がある場合を除きます。
1.天災地変により請求を行うことができない場合。
2.一次健康診断を行った医療機関の都合等により、一次健康診断の結果の通知が著しく遅れたために請求を行うことができない場合。
○1年度に1回のみ受けることができます。
1年度内に2回定期健康診断を受診し、いずれの場合も二次健康診断等給付を受ける要件を満たしている場合でも、二次健康診断等給付は1年度に1回しか受けることができません。
○健診給付病院等でのみ受けることができます。
二次健康診断等給付は、健診給付病院等で受けることができますので、ご確認の上、最寄りの健診給付病院等をご利用ください。
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