労災保険給付の一覧

 
労災保険給付の一覧
保険給付の種類 こういうときは 保険給付の内容 特別支給金の内容

療養(補償)等給付

業務災害、複数業務要因災害または通勤災害による傷病により療養するとき(労災病院や 労災指定医療 機関等で療養を受けるとき) 必要な療養の給付
業務災害、複数業務要因災害または通勤災害による傷病により療養するとき(労災病院や労災指定医療 機関等以外で療養を受けるとき) 必要な療養費の全額

休業(補償)等給付

業務災害、複数業務要因災害または通勤災害による傷病の療養のため労働することができず、賃金を受けられないとき 休業4日目から休業1日につき給付基礎日額の60%相当額 休業4日目から、
休業1日につき
給付基礎日額の
20%相当額
障害
(補償)
給付

障害(補償)等年金

業務災害、複数業務要因災害または通勤災害による傷病が治ゆ(症状固定)した後に障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残ったとき 障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から131日分の年金

(障害特別支給金)
障害の程度に応じ、
342万円から159
万円までの一時金

(障害特別年金)
障害の程度に応じ、算定基礎日額の313日分から131日分の年金

障害(補償)等一時金

業務災害、複数業務要因災害または通勤災害による傷病が治ゆ(症状固定)した後に障害等級第8級から第14級までに該当 する障害が残ったとき 障害の程度に応じ、給付基礎日額の503日分から56日分の一時金

(障害特別支給金)
障害の程度に応じ、
65万円から8万円
までの一時金

(障害特別一時金)
障害の程度に応じ、算定基礎日額の503日分から56日分の一時金

遺族
(補償)
給付

遺族(補償)等年金

業務災害、複数業務要因災害または通勤災害により死亡したとき 遺族の数等に応じ、給付基礎日額の245日分から153日分の年金

(遺族特別支給金)
遺族の数にかかわらず、一律300万円

(遺族特別年金)
遺族の数等に応じ、算定基礎日額の245日分から153日分の年金

遺族(補償)等一時金

(1)遺族(補償)等年金を受け得る遺族が ないとき

(2)遺族(補償)等年金等を受けている方が失権し、かつ、他に遺族(補償)年金を受け得る者がない場合であって、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たないとき

給付基礎日額の1000日分の一時金(ただし、(2)の場合は、すでに支給した年金の合計額を差し引いた額)

(遺族特別支給金)
遺族の数にかかわらず、一律300万円((1)の場合のみ)

(遺族特別一時金)
算定基礎日額の1000日分の一時金
((2)の場合は、すでに支給した特別年金の合計額を差し引いた額)

葬祭料等(葬祭給付)

業務災害、複数業務要因災害または通勤災害により死亡した方の葬祭を行うとき 315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分)

傷病(補償)等年金

業務災害、複数業務要因災害または通勤災害による傷病が療養開始後1年6か月を経過した日又は同日後において次の各号のいずれにも該当することとなったとき
(1)傷病が治(症状固定)していないこと
(2)傷病による障害の程度が傷病等級に該当すること
障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から245日分の年金

(傷病特別支給金)
障害の程度により
114万円から100万円までの一時金

(傷病特別年金)
障害の程度により
算定基礎日額の
313日分から
245日分の年金

介護(補償)等給付

障害(補償)等年金または傷病(補償)等年金受給者のうち第1級の者又は第2級の精神・神経の障害および胸腹部臓器の障害の者であって、現に介護を受けているとき

常時介護の場合は、介護の費用として支出した額(ただし、177,950円を上限とする)。
親族等により介護を受けており介護費用を支出していない場合、または支出した額が
81,290円を下回る場合は81,290円。
随時介護の場合は、介護の費用として支出した額(ただし、88,980円を上限とする)。
親族等により介護を受けており介護費用を支出していない場合または支出した額が40,600円を下回る場合は40,600円

二次健康診断等給付
※船員法の適用をうける船員及び特別加入者については対象外
定期健康診断等の結果(1)血圧検査、血中脂質検査、血糖検査、腹囲またはBMI(肥満度)の測定のすべての検査において異常の所見があると診断されていること(2)脳血管疾患または心臓疾患の症状を有していないと認められること 二次健康診断および特定保健指導の給付
 

注)表中の金額等は令和6年4月1日現在のものです。

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