労災保険では、保険給付のほかに、被災労働者の方の社会復帰の促進と被災労働者の方やその遺族の方の援護を図るため社会復帰促進等事業を行っています。
厚生労働省では次のような社会復帰促進等事業を行っています。 |
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傷病が治ゆ(症状固定)すると、その後の療養費は支給されませんが義肢を装着するための断端部の再手術や、顔面などの醜状を軽減するための再手術が必要なときは、外科後処置が受けられます。 |
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四肢の亡失など身体に障害が残った方の、労働能力の回復と社会復帰の促進を図るため、必要があると認められる方に対して義肢その他の補装具の費用の支給(修理)を行っています。 |
支 給 品 目 |
●1.義肢 |
6.義眼 |
●12.電動車いす |
18.浣腸器付排便剤 |
1-(2).節電電動義手 |
●7.眼鏡 |
●13.歩行車 |
19.床ずれ予防用敷ふとん |
●2.上肢・下肢装具 |
●8.点字器 |
●14.収尿器 |
●20.介助用リフター |
●3.体幹装具 |
●9.補聴器 |
15.ストマ用装具 |
●21.フローテーションパッド(車いす・電動車いす用) |
●4.座位保持装置 |
●10.人工喉頭 |
●16.歩行補助つえ |
22.ギャッチベッド |
5.盲人安全つえ |
●11.車いす |
17.かつら |
23.重度障害者用意思伝達装置 |
(注.1)●印・・・支給を受けたものがこわれた場合の修理対象品目
(注.2)NO1,11,19,20,21,22は傷病・障害(補償)年金受給者に支給される品目
(注.3)上記以外は、障害(補償)年金受給者のみ支給される品目
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被災労働者の遺族及び重度障害者の子弟等に対し、その就学・就労保育について援護を図るため、一定の要件のもと労災就学援護費・労災就労保育援護費の支給を行っています。
※支給額は、月額 要保育児・小学生12,000円、中学生16,000円(通信制中学生13,000円)、高校生等・専修学校(一般・高等課程)16,000円(通信制高校生等・通信制専修学校(一般・高等課程)13,000円)、大学生等・専修学校(専門課程)39,000円(通信制大学生等・通信制専修学校(専門課程)30,000円)で、年金と併せて支給されます。(平成25年4月1日現在)
※労災就学等援護費の定期報告の提出期日は6月30日です。 |
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せき髄損傷者、一酸化炭素中毒者及び頭部外傷者等の方で障害(補償)給付を受けている方にアフターケアを行っています。
※(診察・保健指導・保健のための薬剤の支給・検査・保健のための処置など) |
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