Q6-1 |
申請・届出の書類は何部用意すればいいですか? |
A6-1 |
申請書や計画書などの様式は3部(厚生労働省へ提出する正本+労働局保管の副本+事業主控え)必要です。添付書類は2部(厚生労働省へ提出する正本+労働局保管の副本)が必要です。 |
Q6-2 |
添付する住民票や登記簿謄本の取得時期の制限はありますか? |
A6-2 |
特に定めはありませんが、取得後あまりに月日がたっているものは変更が生じているおそれがありますので、おおむね3ヶ月以内に取得したものをお願いしています。 |
Q6-3 |
派遣事業開始にあたって定款に事業目的を追加しようと思います。どういう表現が適切ですか? |
A6-3 |
「労働者派遣事業」としてください。 |
Q6-4 |
登記上の本社と本社機能の事務を行う事務所が異なりますが、どちらを管轄する労働局へ行けばいいですか? |
A6-4 |
登記上の本社において、派遣事業やその他の事業活動が一切行われていない場合は、事業主の主たる事務所の所在地を管轄する労働局が窓口となりますが、一般的には本社の所在地を管轄する労働局が窓口となります。 |
Q6-5 |
本社と派遣業を行う事業所が異なりますが、どちらを管轄する労働局へ行けばいいですか? |
A6-5 |
事業主の主たる事務所、一般的には本社の所在地を管轄する労働局が窓口となります。 |
Q6-6 |
定款を何度か変更していますが、最初の定款を提出するだけでいいですか? |
A6-6 |
現行の定款に代表者名で「現行定款に相違ない」旨の証明をして提出していただくのが簡単です。最初の定款を提出いただく場合は、その後の定款変更に係る取締役会議事録、株主総会議事録を添えて提出していただくことになります。 |
Q6-7 |
履歴書に写真は必要ですか?印鑑は必要ですか? |
A6-7 |
写真・印鑑は不要です。 |
Q6-8 |
今、許可申請するといつ許可が下りるのですか? |
A6-8 |
労働者派遣事業は、毎月1回開催される労働政策審議会を経て許可されますので、許可日は原則として毎月の1日付になりますが、申請から許可までは3か月以上の期間が必要です。 |