11月は「労働保険未手続事業一層強化期間」です

労働保険 ー守る責任。加入する義務。ー

事業主のみなさまへ

労働保険の加入手続きはお済みでしょうか?
労働保険は正社員、パート、アルバイトなどの名称や雇用形態にかかわらず、
「労働者」を一人でも雇っている場合は、労働保険に加入する義務があります。
加入手続きを行っていない事業主の方は、所轄の労働基準監督署・ハローワークへご相談ください。

リーフレット

参考

お問合わせ先

ハローワーク三鷹 雇用保険適用課
☎0422-47-8623(21#)